2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
外国資本の土地買収への不安を入口にして、出口は国民の監視と権利制限、このような立法がどうして許されるのでしょうか。 立法府自らが漠とした不安をあおり、政府に国民に対する権利規制の勧めをする、それは国会機能を阻害する余りにも愚かな行為であることを厳しく指摘し、反対の討論を終わります。
外国資本の土地買収への不安を入口にして、出口は国民の監視と権利制限、このような立法がどうして許されるのでしょうか。 立法府自らが漠とした不安をあおり、政府に国民に対する権利規制の勧めをする、それは国会機能を阻害する余りにも愚かな行為であることを厳しく指摘し、反対の討論を終わります。
政府が土地利用の規制を行うときに、その規制が憲法が保障する基本的人権との関係で妥当なものであるのかどうか、行き過ぎた権利制限、人権侵害とならないか、立法府は法律によって政府を縛る、そういうことをやらなきゃ駄目なんですよ。それが日本国憲法が求める国会の機能なんですよ。 昨日、参考人質疑で、弁護士の馬奈木参考人の意見陳述、これインターネット上でも注目されています。
運用に支障がないとされている中、抽象的なおそれだけで、それこそ具体的な支障の例の一つも挙げない中、これだけの権利制限や規制を行うというのはやっぱりちょっとどうだろうと思います。 必要なのは立法ではなくて、むしろそうした前提の認識そのものの方ではないでしょうか。多様な価値観が認められ、多文化社会となっているときに、ホモソーシャルでゼノフォビア的な発想というのはもう時代遅れなのではないでしょうか。
リスクというのは、やっぱりそれは、どこまでを抑止するのかとか、そういうものの偏差の中で見ていかないといけないし、権利制限との相関関係で見ていかないといけない。これではもう余りにバランスが悪過ぎると私は思っています。
そうすれば宣言発出をできるだけ回避することが可能となり、飲食店を始めとして、サービス産業に従事する方が大変な御苦労をされることが少しでも減るということが予想されますし、国民の権利制限も少なくなるということにつながります。 骨太の方針自体は厚生労働省の所管ではございませんけれども、政策自体は当然、厚生労働行政に係るものであるので、厚労省が推し進められるということになろうかと思います。
ただ、委員が言われたとおりでございまして、これが株主の権利制限につながらないかという議論は確かにございます。ということで、この法案の中では、反対株主の買取り請求の適用除外について、法律上、当該認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合に限定している、つまり上場企業に限定しているということでございます。
この適用除外について、株主の権利制限じゃないかという声もあるかと思うんですけれども、これについてはどうお考えでしょうか。
本法案の事前届出制度でございますが、既存の制度であります国土利用計画法あるいは公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度にありますような譲渡制限期間が設けられておらず、これら既存の立法例と比べてもより権利制限が少ない制度となっていると承知しているところでございます。
五月二十二日に採択した定期総会の決議案では、この法案について、市民監視と権利制限を日常化させる人権侵害法である、基地や原発等によって日常的に被害を受ける住民の取組を分断、弾圧するもので、私たちは知らないうちにその監視対象とされる。非常に強い懸念と怒りの声を上げています。 私は、法案の内容からすれば、沖縄で地方公聴会をやるべきだと思います。
そういった意味で、この二つの法律の届出制度と比べまして、より権利制限が少ない制度となっております。 こうしたことに鑑みますと、本法案に基づく報告徴収や事前届出等の措置は、不動産の通常の使用収益あるいは処分を制約する可能性は低く、不動産取引、地価に影響を及ぼす可能性は小さいものと考えております。 以上でございます。
○濱村委員 権利制限は少ないし、不動産取引に与える影響というのは少ないものと考えているというお話でございます。 報告徴収について伺いますが、報告徴収も罰則が適用される場合があります。
まず、図書館関係の権利制限規定の見直しについてお伺いいたします。 コロナ禍で図書館が使えない状況が続きました。今回の改正では、公共図書館等が調査研究用に図書館資料の一部をメール等で利用者に送信できるとしています。この場合は、利用者の事前登録、コピーガード措置を講じる一定の条件を満たす図書館のみが対象など、権利者保護のための条件が定められています。
今回の改正では新たに、同時配信等に関して権利制限を行う実演について、放送事業者から権利者に通常の使用料額に相当する報酬や補償金を支払うことを義務付けております。この報酬や補償金は同時配信等の対価に相当するものであり、放送に係る対価とは別途支払う必要がございます。
図書館の権利制限規定につきましては、従来から、デジタル化、ネットワーク化に十分対応できていない部分があるのではないかという御指摘がございました。
第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しを行います。 図書館関係の権利制限規定については、従来から、デジタル化、ネットワーク化に対応できていない部分があるとの課題が指摘されてきたところ、今般の新型コロナウイルス感染症の流行に伴う図書館の休館等によって、インターネットを通じた図書館資料へのアクセスに係るニーズが顕在化いたしました。
第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しとして、国立国会図書館が、絶版等資料のデータを、図書館等に加え、直接利用者に対しても送信できるようにすること、また、一定の要件を満たす図書館等が、利用者の調査研究の用に供するため、現行の複写サービスに加え、著作物の一部分をメール等により送信できるようにすること、 第二に、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化を図るため、放送では許諾なく著作物等
避難指示の解除につきましては、避難指示がその地域における居住の権利を奪うという厳しい権利制限を伴う行為であることに鑑みまして、避難指示と同じ年間二十ミリシーベルトという基準を用いまして、当該基準以下になることを要件の一つとしてきてございます。
直近の改正でも、例えば、イノベーションの創出等を促進するための柔軟な権利制限規定の創設、これは平成三十年でございます、スマートフォンの急速な普及や動画投稿配信プラットフォームの発達等に対応するための、写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大、これは令和二年でございます、など、ビジネスにおいて著作物等の利用を円滑に行う上で重要な措置を講じてきておりまして、今回の改正案におきましても、放送番組のインターネット
○矢野政府参考人 オンライン教育を行う上で、例えば、国会でも取り上げられたことがございますけれども、児童館等におけるボランティアの絵本等の読み聞かせをインターネット配信するときに著作権法三十五条が適用されるのか、あるいは、著作権法三十五条につきまして、学校その他の教育機関における複製等に関する権利制限について、どういう範囲の教育機関がこれに当たるか、そういったような課題もあるというふうに認識しております
本法案は、図書館関係の権利制限規定の見直し、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化の二つで構成されております。
第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しを行います。 図書館関係の権利制限規定については、従来から、デジタル化、ネットワーク化に対応できていない部分があるとの課題が指摘されてきたところ、今般の新型コロナウイルス感染症の流行に伴う図書館の休館等によって、インターネットを通じた図書館資料へのアクセスに係るニーズが顕在化いたしました。
他方、刑務所というのは、まさに刑の執行のための身体拘束であり、権利制限であります。しかも、刑務所の場合は、事前に司法府による裁判を受けて、司法の判断として身柄が拘束されますし、司法の判断で刑期というか上限も決められるわけですね。 ところが、入管収容の場合は、事前の司法チェックが全くなく、身体拘束が入管の判断で行われ、かつ、いつまで行われるかも入管の判断で行われる。
権利制限と言いましたけれども、刑務所の場合は司法の判断を受けての上なんです。ところが、入管は、全くそういうチェックもない下で、刑務所と同じ処遇を可能にするわけですよ、ある意味。いかにこの発想そのものが異常か、そういう観点に立たないのか。 大臣、大臣にお聞きしたいと思います。発想がおかしいと思いませんか。
あるいは、その自民党の改憲草案にすら、緊急時に国民の権利制限を内閣に丸投げするから緊急事態条項は駄目だと批判をしていた方は、今回の特措法をどう評価して賛成しているんでしょうか。是非議論をさせていただきたいと思います。 先ほど足立委員からもありましたけれども、私たち国民民主党も、検討すべき論点で緊急事態条項を挙げました。
具体的には、イノベーションの創出等を促進するための柔軟な権利制限規定の創設やリーチサイトの対策、侵害コンテンツのダウンロード違法化など、デジタル時代に対応したコンテンツの利活用の促進と著作物の保護のバランスの取れたルール整備を行っています。
避難指示は、その地域における居住の権利を奪うという厳しい権利制限を伴う行為でございますので、解除要件にも、避難指示と同じ年間二十ミリシーベルトを用いております。 避難指示の解除後は、住民の被曝線量を低減する観点から、個人の追加被曝線量を年間一ミリシーベルト以下にすることを長期目標として定めているところでございます。
原則か例外かにつきましては、一時保護におきまして重要であるのは、子供の安全確保と権利制限について、子供の利益に配慮してバランスを保ちつつ判断をすることであると考えておりまして、なかなか一概に原則、例外という関係で申し上げるのは難しいと考えております。
一般論としてお答えいたしますと、我が国の著作権法におきましては、第三者が著作権者の許諾なく著作物の複製などの行為を行った場合、自由利用を認める権利制限規定に該当しないときは、民事上の措置として、著作権者は当該行為の停止又は予防を請求することができることになっております。これに加えまして、民法に基づき、不法行為に基づく損害賠償、これを請求することもできます。
これに関しては、私は、権利制限という意味からすると本当に感謝をいたしております。 そういう手続にのっとっての今回の参議院での御議論でございますので、決してふわっとしたものだけではなくて、それぞれ知事会の中にも話があった中で御提案をいただいたということであります。
国民に権利制限と罰則を科す特措法改正案が提案され、緊急事態宣言の延長が図られようとしているこのときに、政府・与党は国民の理解、協力なくしてこの危機を乗り切ることができると思っているのでしょうか。総理・総裁としての責任は大きい。国民に対し、どう申し開きしますか。 新型コロナウイルスに襲われ亡くなられる方が全国で連日増加しています。一日現在、五千七百五十二人。